計画・工学ウェブアクセシビリティ

公園情報は誰に届いているか——WCAG・JIS X 8341-3・情報のバリアフリー

富士ヶ丘サービス株式会社 大石浩之

学問領域:ウェブアクセシビリティ 公開・更新 2026-08-17 本文 約22,971字 読了目安 42分

要旨

本稿の目的は、ウェブアクセシビリティの立場から、公園の情報が誰に届き、誰に届いていないのかを明らかにすることである。公園は物理的な場所であり、段差や園路や多目的トイレといった物理的なバリアフリーが長く議論されてきた。しかし、そこへ行くかどうかの判断は、たいてい現地に着く前に、画面の上で下される。入口の段差が解消されても、その事実を伝える情報が読み上げ環境で読めない形で置かれていれば、その公園は依然として選ばれない。情報のバリアフリーは、物理的なバリアフリーの付随物ではなく、それと同じ重みを持つ独立した課題である——これが本稿の主張である。

方法は文献整理と概念分析であり、現地踏査には基づかない。まず、W3C(ウェブ技術の標準化団体)のウェブアクセシビリティ・イニシアティブが定めた WCAG(ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン)の四原則、すなわち知覚可能・操作可能・理解可能・堅牢という枠組みと、それと整合する日本産業規格 JIS X 8341-3 の位置づけ、そして障害者権利条約・障害者差別解消法・障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法という法制度の流れを整理する。次に、代替テキスト、コントラスト比、キーボード操作、見出し構造という具体的な要件を一つずつ取り上げ、それを公園情報に当てはめたときに何が起きるかを検討する。

本論では四つの障壁を論じる。第一に、地図や案内図が画像だけで提供され、同じ内容を伝える文字情報が添えられていない問題。第二に、公園の一覧や整備計画が PDF のみで公開され、読み上げ環境や小さな画面で扱いにくくなる問題。第三に、見出しや表が見た目としてしか作られておらず、支援技術が構造を読み取れない問題。第四に、色・コントラスト・文字サイズが屋外や加齢後の視覚環境を想定していない問題である。あわせて、やさしい日本語との関係を理解可能性の原則のもとで論じ、費用・規模・優先順位をめぐる反論に応答する。

最後に、磐田市の100園(街区公園51・近隣公園14・都市緑地10ほか、9地区に分布)と、市のオープンデータ「都市公園一覧」94行、施設ガイドの個別ページ77園という構成を手がかりに、公園情報のアクセシビリティを高める道筋を検討する。当サイト(ATAWI PARK)の現地踏査は始まっておらず、本稿は情報の側からの考察にとどまる。踏査によって何を書き足すべきかを見定めることを、今後の課題として残す。

キーワードウェブアクセシビリティWCAGJIS X 8341-3代替テキストやさしい日本語情報のバリアフリー磐田市

1. はじめに——問題の所在

公園は物理的な場所である。だからこそ、公園をめぐるバリアフリーの議論は長いあいだ、物理的な条件に向けられてきた。園路の勾配、出入口の車止めの間隔、多目的トイレの有無、駐車区画から遊び場までの距離。これらは目に見え、測ることができ、改修すれば変わる。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号、いわゆるバリアフリー法)と、それに基づく国土交通省の都市公園に関する整備ガイドラインは、この領域を制度として支えてきた。

しかし、ひとつの見落としがある。公園に行くかどうかの判断は、たいてい現地に着く前に、画面の上で下されるということである。今日どこへ行くか、その公園にトイレはあるか、日陰はあるか、ベビーカーで入れるか、車を停められるか——こうした問いは、家を出る前にスマートフォンや PC の画面に向かって発される。そして、その画面に情報が届かなければ、現地の整備がどれだけ進んでいても、その公園は選択肢に入らない。入口の段差が解消されても、その事実を伝える一文が読み上げ環境で読めない形で置かれていれば、当事者にとって段差は消えていない。

本稿はこの問題を、ウェブアクセシビリティという領域から論じる。ウェブアクセシビリティとは、ウェブ上に置かれた情報や機能を、障害の有無や加齢による機能の変化、利用する機器や環境にかかわらず、誰もが知覚し操作し理解できるようにするための考え方と技術の総称である。この領域には、W3C(ウェブ技術の標準化を担う国際的な団体)が定める WCAG という国際的なガイドラインと、それと整合する日本産業規格 JIS X 8341-3 という二つの主要な基準がある。本稿はこれらを公園情報に当てはめる。

公園の情報読み上げ見えにくさ行くかどうか
図1公園に行くかどうかは、現地に着く前に画面の上で決まる。情報が届かなければ、物理的な整備がどれだけ進んでいてもその公園は選ばれない。

1.1 本稿の問い

本稿の問いは三つある。第一に、ウェブアクセシビリティの規格は何を要求しているのか。WCAG の四原則——知覚可能・操作可能・理解可能・堅牢——とはどのような枠組みであり、JIS X 8341-3 はそれとどう関係し、日本の法制度はそれをどう位置づけているのか。第二に、その要求を公園情報に当てはめると、どこに障壁が現れるのか。地図画像、PDF、見出し構造、色とコントラスト、専門用語という具体的な局面で、何が誰を排除しているのか。第三に、情報のバリアフリーは物理的なバリアフリーと同じ重みを持つと言えるのか。言えるとすれば、その根拠は何か。

三つめの問いは、単なる比喩の問題ではない。もし情報の障壁が物理の障壁と同じ性質を持つのなら、それは同じ制度的な枠組みで扱われるべきであり、同じ優先順位で予算と労力を割かれるべきだということになる。逆に、情報の障壁が「あれば望ましいが二次的なもの」にすぎないのなら、物理の整備が終わったあとで手をつければよい。本稿は前者の立場をとるが、その立場を主張するには、なぜそう言えるのかを示さなければならない。

1.2 方法と資料

方法は二つである。ひとつは文献整理であり、W3C の勧告文書、日本産業規格、総務省とデジタル庁の公的なガイドライン、そして条約と法律という、出所が確実な資料に限って基準の内容を確認する。もうひとつは概念分析であり、それらの基準に現れる要件——代替テキスト、コントラスト比、キーボード操作、見出し構造など——を、公園という具体的な題材に適用したときに何が起きるかを検討する。本稿は現地踏査に基づかず、また特定の自治体のサイトを名指しで評価することもしない。論じるのは、公園情報という情報の種類が持つ一般的な構造である。

磐田市に関する固有の事実は、当サイト(ATAWI PARK)が市のオープンデータと施設ガイドから集計した範囲に限る。当サイトは磐田市の公園100園のデータベースであり、市のオープンデータ「都市公園一覧」94行に、施設ガイドにのみ掲載されている6園を加えて構成されている。ただし現地踏査は始まっておらず、園ごとの詳細な観測はこれから積み上げる段階にある。運営は不動産・介護事業を営む富士ヶ丘サービス株式会社である。この位置から見えることと見えないことを、本稿では区別して述べる。

1.3 構成

第2節でウェブアクセシビリティの規格と法制度の系譜を整理する。第3節で WCAG の四原則を公園情報に当てはめる枠組みを示す。第4節から第7節までを本論とし、非テキストコンテンツと地図画像(第4節)、PDF という配布形式(第5節)、見出し構造とキーボード操作と堅牢性(第6節)、色とコントラストと文字サイズ(第7節)を順に検討する。第8節でやさしい日本語を理解可能性の原則のもとに位置づけ、第9節で費用や優先順位をめぐる反論に応答する。第10節で磐田市の公園について具体的な示唆を述べ、第11節で結論と今後の課題をまとめる。

2. 先行研究と概念の整理——WCAG・JIS・情報のバリアフリー

ウェブアクセシビリティという領域は、ウェブそのものとほぼ同じ時期に始まっている。W3C は1997年にウェブアクセシビリティ・イニシアティブ(WAI)を設置し、ウェブの力はその普遍性にあり、障害の有無にかかわらず誰もが使えることがその本質的な条件である、という考え方を掲げた。この理念は、ウェブを「ある人々のための便利な道具」ではなく「すべての人が到達できる情報の場」として設計する、という規範的な宣言であった。以後の規格はすべて、この宣言を具体的な要件に翻訳する作業として展開してきた。

最初の成果が1999年の WCAG 1.0 である。ただし現在の基準の骨格を与えたのは、2008年に W3C 勧告となった WCAG 2.0 である。WCAG 2.0 は、特定の技術に依存しない形で要件を書くという方針をとり、原則・ガイドライン・達成基準という三層構造を導入した。最上位に置かれた四つの原則が、知覚可能(Perceivable)・操作可能(Operable)・理解可能(Understandable)・堅牢(Robust)である。この四語は、頭文字をとって POUR と呼ばれることもある。以後の WCAG 2.1(2018年勧告)と WCAG 2.2(2023年勧告)は、この四原則を保ったまま、モバイル機器やロービジョン、認知・学習の困難に対応する達成基準を追加したものである。

2.1 達成基準と適合レベル

WCAG の達成基準には A・AA・AAA の三つの適合レベルが付されている。レベル A は、満たされなければ一部の利用者が情報にまったく到達できなくなる、最低限の要件である。レベル AA は、多くの利用者にとって実質的な障壁となる事柄を扱い、公的機関の基準として国際的に広く採用されている。レベル AAA はさらに高い水準を示すが、すべてのコンテンツで満たすことが常に可能とは限らないとされ、全体の目標としては設定されないのが通例である。日本の公的機関に向けた総務省の運用ガイドラインも、レベル AA を目標として示している。

四原則A・AA・AAA達成基準
図2WCAG は四つの原則の下にガイドラインを置き、その下に達成基準を並べる三層構造をとる。基準にはA・AA・AAAの適合レベルが付されている。

2.2 JIS X 8341-3 と日本の制度

日本では2004年に JIS X 8341-3 が制定された。規格名は「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」であり、番号の8341は「やさしい」と読ませる語呂に由来するとされる。2010年の改正で WCAG 2.0 との整合が図られ、2012年に WCAG 2.0 が ISO/IEC 40500 として国際規格になったことを受け、現行の JIS X 8341-3:2016 は国際規格と一致する内容として位置づけられている。つまり、日本の規格に適合することと WCAG 2.0 のレベルに適合することは、実質的に同じ作業を指す。

適合の表示についても取り決めがある。ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)が公表する試験実施ガイドラインと方針策定ガイドラインは、対象範囲を定めて試験を行い、満たしていれば「準拠」、一部にとどまれば「一部準拠」、それ以下は「配慮」と表示するという枠組みを示している。この枠組みが重要なのは、アクセシビリティを「やったかやらないか」の二値ではなく、対象範囲と達成レベルを明示する検証可能な言明として扱う点にある。公園情報についても、どのページ群を対象にどのレベルを目指すのかを先に決めなければ、改善は散発的な手直しに終わる。

2.3 情報のバリアフリーという法的位置づけ

規格の外側には法制度がある。2006年に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約は、施設や交通と並んで情報通信へのアクセスを扱う条項を置き、日本国は2014年にこれを批准した。国内法では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供を定め、2024年4月の改正法施行により、民間事業者による合理的配慮の提供も法的義務となった。さらに2022年には、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第50号)が成立している。

この法律の成立が示すのは、情報へのアクセスが移動の自由と並ぶ独立した課題として制度上認識された、ということである。従来、情報の提供は施設整備に付随するサービスとして扱われがちであった。しかし条約と法律の構成は、情報の取得と意思疎通そのものを施策の対象に据えている。第1節で立てた三つめの問い——情報のバリアフリーは物理的なバリアフリーと同じ重みを持つのか——に対する制度上の答えは、すでに与えられていると読める。

できごと
1997W3C にウェブアクセシビリティ・イニシアティブ(WAI)が設置される
1999WCAG 1.0 が W3C 勧告となる
2004JIS X 8341-3 が制定される
2006国連総会で障害者の権利に関する条約が採択される
2008WCAG 2.0 が W3C 勧告となり、四原則の枠組みが確立する
2010JIS X 8341-3 が改正され、WCAG 2.0 との整合が図られる
2012WCAG 2.0 が ISO/IEC 40500 として国際規格になる
2013障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が成立する
2014日本国が障害者の権利に関する条約を批准する
2016JIS X 8341-3:2016 が公示される/総務省の運用ガイドラインが改定される
2018WCAG 2.1 が W3C 勧告となる
2022障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が成立する
2023WCAG 2.2 が W3C 勧告となる
2024改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者の合理的配慮の提供が義務となる

註:JIS は2019年の法改正により日本工業規格から日本産業規格へと名称が改められた。本稿では現行の呼称に統一して記す。

3. 四原則を公園情報に当てはめる

四原則は抽象的である。知覚可能・操作可能・理解可能・堅牢という四語だけを見ても、公園の情報をどう書き直せばよいかは分からない。しかしこの抽象性には理由がある。四原則は、情報が利用者に届くまでの過程を四つの段階に分解したものだからである。まず情報が感覚に届き(知覚可能)、次に必要な部分へたどり着く操作ができ(操作可能)、その内容が意味として受け取られ(理解可能)、そしてこの一連の過程が利用者の環境を問わず成立する(堅牢)。どの段階が欠けても、情報は届かない。

この分解が有用なのは、障壁の所在を切り分けられるからである。たとえば「公園のトイレの情報が分からない」という同じ現象でも、原因は段階ごとに異なる。地図画像の中にしか書かれていなければ知覚の段階で止まり、絞り込み機能がマウス操作を前提としていれば操作の段階で止まり、「多目的トイレ」という語が何を指すか説明されていなければ理解の段階で止まり、表が見た目だけで組まれていれば堅牢性の段階で止まる。改善策はそれぞれ異なる。原因を特定せずに「見やすくする」とだけ言っても、届かない人には届かないままである。

原則規格が求めること公園情報での具体例
知覚可能情報を、利用者が知覚できる形で提示する案内図や園内マップの画像に、同じ内容を伝える文字情報を添える
操作可能画面上の部品を、多様な入力方法で操作できるようにする地区や設備での絞り込みを、キーボードだけでも実行できるようにする
理解可能情報と操作を、理解できるものにする遊具や公園種別の専門用語を、初出でやさしい言い換えとともに示す
堅牢支援技術を含むさまざまな環境で正しく解釈される見出しや表を、見た目ではなく文書の構造として記述する
知覚可能操作可能理解可能堅牢
図3四原則は情報が届くまでの四段階に対応する。どの段階で止まっているかを見極めなければ、改善の手当ては的を外す。

3.1 支援技術という前提

四原則、とりわけ堅牢性を理解するには、支援技術という前提を知る必要がある。支援技術とは、画面の内容を音声で読み上げるスクリーンリーダー、画面の一部を拡大する拡大表示ソフト、キーボードの代わりとなる入力装置など、利用者と情報のあいだに立つ道具の総称である。これらの道具は、画面に表示された絵を見て解釈しているのではない。ページの内部構造を機械的に読み取り、それを音声や拡大画面や別の入力手段に翻訳している。

したがって、見た目と構造が一致していないページは、支援技術にとって別のページになる。人間の目には見出しに見える太い大きな文字が、構造上は単なる装飾された段落であれば、読み上げ環境は「ここが節の始まりである」と伝えられない。人間の目には表に見える整列した数字が、構造上は空白で位置を揃えただけの文字列であれば、どの数値がどの列に属するのかを読み上げることはできない。堅牢性の原則は、この見た目と構造の乖離を禁じるものである。

3.2 「障害のある人のため」ではない

四原則を実装する動機について、しばしば誤解がある。アクセシビリティを「障害のある一部の利用者のための追加作業」と捉える見方である。この見方は二重に誤っている。第一に、機能の制約は永続的なものだけではない。腕を骨折している数週間、目薬をさした直後の数分、これらは一時的な制約である。さらに、赤ちゃんを片手で抱いてもう一方の手で画面を操作している状況、真夏の屋外で強い日差しの下の画面を見ている状況、電車内で音を出せない状況は、誰にでも訪れる状況的な制約である。永続的・一時的・状況的という三分類は、包摂的な設計の議論でよく用いられる整理である。

第二に、人は加齢によって必ず変化する。視力の低下、色の見分けにくさ、細かな操作の難しさ、聞き取りの困難は、多くの人が順に経験する。祖父母世代が孫を連れて公園へ行く場面を思えば、公園情報の主要な読み手のひとりは、まさに加齢による変化の途上にある人である。JIS X 8341-3 の規格名が「高齢者・障害者等配慮設計指針」と始まっていることは象徴的である。この規格は最初から、障害と加齢を同じ枠組みで扱っている。

つまり四原則は、少数者のための例外規定ではなく、多様な条件下で情報が機能するための一般的な設計要件である。公園情報に即して言えば、地図の内容を文字でも書くことは、読み上げ環境の利用者にとって唯一の手がかりであると同時に、屋外で画面が見づらい人、通信が遅い環境にいる人、小さな画面で拡大している人にとっても有効な手がかりになる。以下の各節では、この二重の効用を具体的な要件ごとに確認していく。

4. 非テキストの壁——代替テキストと地図画像

WCAG のレベル A の達成基準のうち、最初に置かれているのが非テキストコンテンツに関する基準(1.1.1)である。要求は単純で、テキストでないコンテンツには、同じ目的を果たすテキストによる代替を提供せよ、という一文に尽きる。画像であれば alt 属性に代替テキストを書く、というのがその最も基本的な実装である。単純な要求だが、公園情報においてこの基準が問題になる場面は多い。公園という題材は、地図・案内図・写真・遊具の図解といった非テキストの情報と相性がよいからである。

4.1 代替テキストは「画像の説明」ではない

代替テキストについて最も広く見られる誤解は、それを「画像に何が写っているかの説明」だと考えることである。規格が求めているのは、画像の描写ではなく、同じ目的を果たすことである。つまり、その画像がそのページで担っている役割を、テキストで代替できていればよい。公園の写真が単に雰囲気を伝える装飾であれば、詳細な描写は不要であり、むしろ冗長な読み上げが理解の妨げになる。逆に、その画像が唯一の情報源である場合、代替テキストは画像の中身をすべて言語化しなければならない。

この区別を公園情報に当てはめると、判断の基準がはっきりする。遊具の写真であれば、その写真からしか分からないこと——たとえば滑り台が幼児用の高さであるのか、階段が急なのか——が本文に書かれているなら、代替テキストは短くてよい。しかし、本文に「園内施設」の一覧しかなく、実際の配置や規模を伝えているのが画像だけであるなら、その画像は情報を独占している。独占している画像の代替テキストを空にすることは、その情報を読み上げ環境の利用者から取り上げることに等しい。

地図画像3-6代替テキスト書き起こす
図4画像が唯一の情報源であるとき、代替テキストは装飾ではなく本体になる。地図の中にしかない配置や距離を、文字に置き直す作業が要る。

4.2 地図という難問

非テキストの中でも、地図は特別に難しい。地図は本質的に二次元の空間関係を表現しており、その情報量を数十字の代替テキストに収めることはできないからである。園内マップには、出入口の位置、駐車場から遊び場までの経路、トイレの場所、水飲み場、日陰になる樹木の分布、道路との境界といった多数の要素が、相互の位置関係とともに描かれている。これを「園内案内図」という代替テキストで済ませることは、事実上その全部を捨てることになる。

実務的な解は、地図を言語に翻訳するのではなく、地図が答えている問いを言語で別に答えることである。利用者が園内マップを見るのは、地図そのものを鑑賞するためではない。駐車場から遊び場まで遠いか、トイレは遊び場の近くか、道路に面した側に柵があるか、といった具体的な問いに答えるためである。これらの問いへの答えを、短い文の並びとして本文に書けば、地図の代替にはならないが、目的の代替にはなる。規格が求めているのが後者であることは、前項で確認したとおりである。

同じ論理は、地図を用いた検索画面にも当てはまる。地図上に公園の位置が点として示され、点をクリックすると詳細が開く、という設計は視覚と細かなポインタ操作を前提としている。この画面に、同じ内容を持つ一覧表を併置すれば、地図を使えない利用者も同じ結果に到達できる。一覧表は地図より劣る代替物ではない。地区名や五十音や面積で並べ替えられる一覧は、地図では得にくい別の見通しを与える。当サイトが地区別・種別・設備別の一覧を用意しているのは、この二経路の考え方に沿ったものである。

4.3 画像化された文字

非テキストの問題には、もうひとつよく見られる形がある。文字を画像として貼ることである。案内のポスターをそのまま画像として掲載する、開園時間の表を画像で作る、といった実装がこれにあたる。WCAG は、画像化された文字を避け、テキストで表現することを求める基準(1.4.5)をレベル AA に置いている。画像化された文字は読み上げられず、拡大するとぼやけ、利用者が文字色や行間を調整することもできない。

公園情報でこれが起きやすいのは、掲示物や紙の資料をそのまま電子化する場面である。現地に掲示している看板の写真を、そのまま案内として掲載すれば、作る側の手間は最小になる。しかしその瞬間、看板に書かれた注意事項——利用時間、ボール遊びの扱い、犬の同伴、駐車の可否——は、テキストとしては存在しなくなる。掲示物の画像を載せるなら、同じ内容をテキストでも併記することが、最小限の対応となる。

5. PDF という壁——「公開したのに読めない」

行政が保有する公園情報の相当部分は、PDF の形で公開されている。公園の一覧表、公園施設長寿命化計画、緑の基本計画、整備方針、審議会の資料、募集要項。これらはもともと紙の文書として作られ、印刷を前提とした版面を保ったまま電子化されることが多い。PDF は版面を忠実に保つ形式であり、その点では優れている。しかし、この「版面の忠実さ」こそが、アクセシビリティの観点からは問題の源になる。

5.1 PDF が読めないとはどういうことか

PDF が読み上げ環境で扱いにくくなる理由は、大きく二つある。第一に、紙の文書をそのまま画像として取り込んだ、いわゆるスキャン画像の PDF である。この場合、文書の中にテキストは存在しない。人間の目には文字に見えるが、機械にとっては模様であり、文字認識をかけない限り一文字も読み上げられない。第二に、テキストは含まれているが、文書の構造が記述されていない PDF である。この場合、読み上げはできるが、見出しがどこか、表のどのセルがどの列に属するか、二段組みの本文をどの順に読むべきかが伝わらない。

構造を持つ PDF を作る仕組みは規格として存在する。タグ付き PDF と呼ばれる形式であり、国際規格 ISO 14289-1(PDF/UA)がこの領域を扱っている。したがって「PDF だからアクセシブルにできない」というのは正確ではない。正確には、構造を与える手間をかけない限り、PDF は構造を持たないということである。そしてその手間は、元の文書を作る段階で見出しスタイルや表機能を正しく使っていれば小さく、体裁を手作業で整えた文書からは大きくなる。

PDFのみ読み上げ困難表形式で
図5PDFは版面を保つが構造を持つとは限らない。同じ内容を構造化された表や本文でも提供すれば、届く範囲は大きく広がる。

5.2 小さな画面と PDF

PDF の問題は読み上げ環境に限らない。公園に行くかどうかを調べる場面の多くは、外出前や移動中の小さな画面で起きる。PDF は紙の版面を固定するため、小さな画面ではページ全体が縮小されるか、横に大きくはみ出すかのどちらかになる。WCAG 2.1 は、コンテンツが狭い幅でも横方向のスクロールなしに読めることを求める達成基準(1.4.10 リフロー)をレベル AA に追加した。版面を固定する形式は、この考え方と原理的に相性が悪い。

ここで注意すべきは、この問題が障害の有無とは独立に働くことである。ベビーカーを押しながら片手で画面を操作している保護者にとって、拡大と横スクロールを繰り返して一覧表の目的の行を探す作業は、単に難しい。第3節で述べた状況的な制約が、まさにこの場面に現れている。PDF が唯一の提供形式である限り、その情報は「読める人には読めるが、急いでいる人・小さな画面の人・読み上げの人には届かない」情報にとどまる。

5.3 「公開している」と「届いている」の距離

行政の側からすれば、PDF での公開は情報公開の完了を意味する。文書は誰でもダウンロードでき、内容は改変されず、原本性が保たれる。この意味で「公開している」ことに嘘はない。しかし、公開と到達のあいだには距離がある。アクセシビリティの議論が繰り返し指摘してきたのは、この距離である。情報が置かれていることと、情報が受け取られることは、別の事態である。

この距離を埋める方法は、PDF をやめることではない。原本としての PDF を維持したまま、同じ内容を構造化された形式でも提供すればよい。一覧表であれば、機械可読なデータ形式か、ページ内の表として。計画文書であれば、要点を見出し付きの本文として。二重に用意する手間は生じるが、その手間は原本を作る工程の延長線上にあり、いったん仕組みができれば繰り返しの費用は下がる。磐田市が公園の一覧をオープンデータとして公開していることは、この二重提供の一例と読める。表形式のデータは、読み上げ環境でも、小さな画面でも、他のサービスからの再利用でも扱える。

ただし、オープンデータで提供される項目は限られている。磐田市の「都市公園一覧」は94行からなり、名称・種別・面積・トイレ・砂場・遊具といった項目を持つが、そこに現れない情報——遊具の対象年齢、日陰の量、園路の状態——は、依然として施設ガイドの本文や現地の掲示にしか存在しない。データ形式で提供することは、粒度の問題を解決しない。形式の問題と粒度の問題は別であり、両方に手当てが要る。

6. 構造と操作——見出し・キーボード・堅牢性

第4節と第5節が扱ったのは、情報が知覚できる形で置かれているかという問題であった。本節が扱うのは、置かれた情報のあいだを移動できるかという問題である。公園情報は分量が多い。市内の公園が数十から百を超え、それぞれに種別・面積・設備・注意事項が並ぶ。この分量を前にしたとき、利用者に必要なのは全部を読むことではなく、必要な箇所へ素早くたどり着くことである。WCAG の操作可能の原則と堅牢の原則は、この「たどり着く」過程を支えている。

6.1 見出しは道しるべである

スクリーンリーダーの利用者は、ページを先頭から順に聞くとは限らない。多くの読み上げ環境には、見出しだけを拾って移動する機能がある。ページに見出しが構造として記されていれば、利用者は見出しを飛ばし読みして、目的の節へ直接移動できる。これは、目で見る利用者がページを一瞥して大きな文字を探すのと同じ行為である。WCAG は、情報と関係性が構造として伝わること(1.3.1、レベル A)を求め、見出しとラベルが内容を説明していること(2.4.6、レベル AA)を求めている。

公園の個別ページに即して考えれば、見出しの設計はそのまま情報の設計になる。基本情報、設備、遊具、注意事項、周辺という区切りが見出しとして明示されていれば、利用者は関心のある区切りへ跳べる。逆に、すべてが一続きの本文として書かれていれば、トイレの有無を知りたい利用者も、面積の説明から順に聞くほかない。この差は、健常な視覚を持つ利用者にとっては数秒の差だが、読み上げ環境では数分の差になりうる。

見出しには階層がある。ページの主題を示す最上位の見出しがあり、その下に節の見出しがあり、さらに小見出しが続く。階層を飛ばしたり、見た目の大きさを理由に階層を選んだりすると、構造は歪む。読み上げ環境は階層を手がかりに文書の骨格を伝えるため、装飾の都合で階層を選ぶことは、骨格を偽ることにあたる。ページタイトル(2.4.2、レベル A)についても同様で、公園のページであればどの公園のどの情報かがタイトルだけで判別できることが望ましい。

見出しの階層キーボードたどる順序
図6分量の多い公園情報では、必要な箇所へたどり着けるかが要になる。見出しの階層と操作の順序が、その道しるべを作る。

6.2 キーボードだけで使えるか

WCAG のレベル A には、すべての機能をキーボードから操作できることを求める基準(2.1.1 キーボード)がある。これは古い機器への配慮ではない。手指の細かな操作が難しい人、視覚に頼らずに操作する人、音声入力や特殊な入力装置を使う人は、いずれもキーボード相当の入力を経由して画面を操作する。マウスの移動と正確なクリックを前提とした部品は、この経路をすべて塞ぐ。

公園情報の画面でこの問題が起きやすいのは、絞り込みや地図の操作である。地区で絞る、設備で絞る、地図を拡大する、地図上の点を選ぶ——これらがマウスのドラッグやホバーだけで動く設計になっていれば、キーボードからは到達できない。加えて、キーボードで移動しているとき、いま画面のどこにいるのかが見えなければ操作は成り立たない。WCAG はフォーカスの可視化(2.4.7、レベル AA)を求めている。見た目を整える目的でフォーカスの表示を消す実装は、この基準に正面から反する。

移動の順序も設計の対象である。キーボードで順に移動したとき、その順序が画面上の意味のある並びと一致していなければ、利用者は文脈を失う。フォーカス順序に関する基準(2.4.3、レベル A)はこの点を扱う。また、公園一覧のように同じ形の項目が長く続く画面では、繰り返される部分を飛ばして本文へ跳ぶ手段(2.4.1 ブロックスキップ、レベル A)があるかどうかで、操作の負担が大きく変わる。

6.3 リンクの文言と部品の名前

堅牢性の原則は、部品が支援技術に対して自らの名前と役割と状態を正しく伝えることを求める(4.1.2、レベル A)。見た目はボタンでも、構造上ただの装飾要素であれば、読み上げ環境は「ボタンがある」と伝えられない。同様に、リンクの目的が文言から分かること(2.4.4、レベル A)も重要である。読み上げ環境の利用者はリンクだけを拾って移動することがあるため、リンクの文言が短い指示語ばかりであれば、リンクの一覧はどれも同じ言葉の羅列になる。公園名や資料名を文言に含めることは、この観点から意味を持つ。

7. 見え方の壁——色・コントラスト・文字サイズ

本節が扱うのは、情報が確かにテキストとして置かれ、構造も整っているにもかかわらず、読めないという事態である。原因は表示にある。文字と背景の明暗差が小さい、情報が色だけで区別されている、文字が小さく拡大できない。これらはいずれも、視覚が十分に働く条件下では気づかれにくく、条件が変わった瞬間に決定的な障壁になる。公園情報は屋外で参照されることが多いという性質上、この問題が現れやすい領域である。

7.1 コントラスト比という数値

WCAG は、文字と背景の明暗差を「コントラスト比」という数値で扱う。レベル AA の基準(1.4.3)は、通常の大きさの文字について 4.5 対 1 以上、大きな文字については 3 対 1 以上を求めている。この数値は、色の見え方の個人差や加齢による変化を織り込んで設定されたものであり、感覚的な「読みやすさ」の判断を、検証可能な計算に置き換えた点に意義がある。WCAG 2.1 はさらに、ボタンの枠線やアイコンといった文字以外の要素についても 3 対 1 以上を求める基準(1.4.11)を追加した。

コントラストが不足しやすいのは、淡い色でまとめた落ち着いた配色、白地に薄い灰色の補足文、写真の上に重ねた白文字といった実装である。いずれも設計意図としては自然であり、明るい室内の高性能な画面では問題なく読める。しかし、屋外の直射日光の下、あるいは省電力のために輝度を下げた画面、あるいは加齢により明暗の弁別が落ちた目では、同じ文字が消える。公園情報は、まさにそのような条件で読まれる情報である。

コントラスト比屋外の光検証できる
図7明暗差は感覚ではなく数値で扱える。屋外の強い光や輝度を落とした画面という条件は、公園情報の読まれ方そのものである。

7.2 色だけに頼らないこと

WCAG のレベル A には、色を情報伝達の唯一の手段としないことを求める基準(1.4.1 色の使用)がある。色の見分け方には生来の個人差があり、一定の割合の人が特定の色の組み合わせを区別しにくいとされる。加えて、白黒印刷、輝度の低い画面、強い光の下でも色の差は失われる。公園情報でこれが問題になるのは、地図の凡例と一覧の記号である。種別ごとに色を変えた地図、設備の有無を色の丸で示した表、注意事項を赤い文字だけで強調した本文——いずれも、色が失われた瞬間に情報も失われる。

対処は難しくない。色に加えて、形・記号・文字のいずれかを併用すればよい。地図の凡例であれば、色に加えて記号の形を変える。一覧であれば、色の丸ではなく「有」「無」「記載なし」という語を置く。当サイトが設備の状態を語で記し、オープンデータ由来の値と施設ガイド由来の値と未確認の状態を区別して表示しているのは、この考え方に沿う。とくに「記載なし」と「無」を同じ記号で表さないことは、色の問題であると同時に、第5節で触れた粒度と誠実さの問題でもある。

7.3 文字サイズと拡大

文字の大きさは、作る側が決めるものではなく、利用者が決めるものである——これがアクセシビリティの基本的な立場である。WCAG は、支援技術を使わなくても文字を200パーセントまで拡大でき、そのとき内容や機能が失われないことを求める基準(1.4.4 テキストのサイズ変更)をレベル AA に置いている。拡大すると文字が枠からはみ出して読めなくなる、あるいは重なって消えるという実装は、この基準を満たさない。

この基準は、第5節で触れたリフローの基準と組み合わさることで、実際的な意味を持つ。画面の幅が狭くても横スクロールなしに読め、文字を拡大しても崩れないという二条件が揃ってはじめて、利用者は自分に合った表示で情報にたどり着ける。公園の一覧表のように横に項目が多く並ぶ画面では、この二条件は設計上の制約になる。項目をすべて一行に並べるのではなく、画面が狭いときには縦に積み替えられる構造にしておくことが、実装上の解のひとつである。

最後に、押す対象の大きさにも触れておく。指で操作する小さな画面では、リンクやボタンが小さすぎると押し間違いが増える。WCAG はターゲットのサイズに関する達成基準を設けており、WCAG 2.2 では最小限のターゲットサイズに関する基準がレベル AA に加えられた。子どもを抱いた片手操作という、公園情報が読まれる典型的な状況を思えば、この基準は特別な配慮ではなく標準的な要件である。

8. 理解可能性——やさしい日本語と専門用語

四原則のうち、理解可能の原則は最も扱いにくい。知覚可能や堅牢は、代替テキストの有無やコントラスト比といった検証可能な形に落とし込みやすいが、理解できるかどうかは読み手の側の条件に強く依存する。WCAG も、ページの言語が機械的に判別できること(3.1.1、レベル A)のような形式的な要件は定めるが、文章の平易さそのものについての厳格な基準は、レベル AAA に一部が置かれるにとどまる。しかし、規格の厳しさと重要性は別である。公園情報において、理解可能性は決定的に重要である。

8.1 公園情報に潜む専門用語

公園情報は、一見すると平易な題材でありながら、行政用語と技術用語が濃く含まれている。都市公園法に基づく種別の名称がその代表である。街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、風致公園、都市緑地、緑道、広場公園——これらはすべて制度上の分類であり、規模と誘致距離という設計上の想定に対応している。しかし、子どもを連れて行く場所を探している人にとって、この語から読み取れることは多くない。街区公園という語は「歩いて行ける小さな公園」を意味するが、その対応関係は語の見た目からは分からない。

遊具の名称も同様である。複合遊具、ザイルクライム、クロッキング遊具、雲梯、ネットクライム、スプリング遊具。これらは業界と行政の記述で用いられる語であり、施設の記録としては正確だが、初めて読む人には像が結ばない。設備の欄も同じである。「多目的トイレ」という語がおむつ替え台の有無を含意するのかどうか、「健康遊具」が子どもも使えるものなのかどうかは、語からは判断できない。理解可能性の観点からは、これらの語を消すのではなく、初出で短い言い換えを添えることが解になる。制度上の正確な名称と、日常語による説明の両方を残すことが重要である。

やさしい日本語伝わる短く
図8専門用語を消すのではなく、初出で日常語の言い換えを添える。制度上の名称と日常の言葉を両方残すことが理解可能性を支える。

8.2 やさしい日本語という蓄積

日本語を平易に書くための実践的な蓄積として、やさしい日本語がある。その出発点は防災であった。1995年の阪神・淡路大震災において、日本語を母語としない住民に災害時の情報が届きにくかったという反省から、限られた語彙と短い文で必要な情報を伝える方法が研究されてきた。現在では防災の枠を超えて行政情報一般に広がり、出入国在留管理庁と文化庁が在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインを公表している。

やさしい日本語の技法は、一文を短くする、一文に一つの情報だけを入れる、二重否定を避ける、漢語を和語に置き換える、外来語を避けるか説明を添える、時間や場所を具体的に書く、といったものである。これらは日本語を母語としない人のための技法であると同時に、読むことに困難のある人、認知の負担が大きい状況にある人、急いでいる人にとっても有効である。第3節で述べた「二重の効用」が、ここでも成り立っている。

ただし、やさしい日本語とウェブアクセシビリティは、重なりつつも同じではない。やさしい日本語は主として語彙と文法の水準を扱うのに対し、WCAG の理解可能の原則は、それに加えて情報の並び順、操作の予測可能性、入力を誤ったときの案内といった、文章以外の要素も含む。公園情報に即して言えば、「駐車場:有り」という記述をやさしく書き換えることと、駐車場の情報がどのページのどの位置に置かれているかを一貫させることは、別々の作業である。両方が必要である。

8.3 予測可能性と一貫性

理解可能性のうち、見落とされやすいのが一貫性である。ある公園のページでは設備が本文の中に文章として書かれ、別の公園のページでは箇条書きになっており、さらに別の公園では記載自体がない——という状態は、個々の記述が平易であっても、全体としては理解しにくい。読み手は毎回、どこに何が書いてあるかを探し直さなければならないからである。同じ種類の情報は同じ位置に、同じ形式で置くという原則は、規格の条文としてよりも、情報設計の常識として重要である。

記載がないことの扱いも、一貫性の問題である。設備の欄が空であるとき、それは「無い」のか「調べていない」のか「記載がない」のか。三つはまったく異なる状態でありながら、同じ空欄として表示されることが多い。読み手はこの空欄を、自分の関心に沿って都合よく解釈してしまう。当サイトが、オープンデータ由来の値・施設ガイド由来の値・未確認の状態を区別し、踏査前の項目を「現地調査待ち」と明示しているのは、この解釈の余地を減らすための設計である。分からないことを分からないと書くことは、理解可能性を下げるのではなく、むしろ高める。

9. 反論への応答——費用・規模・優先順位

ここまでの議論に対しては、いくつかの実務的な反論が予想される。本節では四つの反論を取り上げ、それぞれに応答する。反論はいずれももっともであり、退けることが目的ではない。反論の妥当な部分と、そうでない部分を切り分けることが目的である。

9.1 「費用と人手が足りない」

第一の反論は資源の制約である。自治体の公園を所管する部署は、遊具の点検、樹木の管理、苦情への対応、計画の策定といった業務を抱えており、ウェブの記述に割ける人手は限られている。この指摘は事実として正しい。しかし、この反論が示しているのは「やらない」ことの正当化ではなく、「どこから手をつけるか」を考える必要である。ウェブアクセシビリティの要件は一様ではない。代替テキストを空のままにしないこと、見出しを構造として記すこと、色だけで区別しないことは、いずれも作成時の習慣の問題であり、追加の費用はほとんど生じない。

一方で、既存の PDF をすべてタグ付きに作り直す、地図の情報をすべて言語化するといった作業には、実際の費用が伴う。両者を混ぜて「アクセシビリティには費用がかかる」と一括りにすると、費用のかからない改善まで止まってしまう。第2節で触れた WAIC の方針策定の枠組みが、対象範囲と目標レベルを先に定めることを求めているのは、この切り分けを制度化するためでもある。新しく作るページは高い基準で、既存の資料は優先度の高いものから、という段階的な方針は、資源の制約と両立する。

対象を決める目標レベル段階的に
図9費用のかかる改善とかからない改善を切り分ける。対象範囲と目標レベルを先に定めれば、限られた資源でも前に進められる。

9.2 「利用者が少ない」

第二の反論は、読み上げ環境を使って公園情報を調べる人がどれだけいるのか、という数の議論である。この反論には三つの角度から応答できる。第一に、利用者が少なく見えることの一部は、届いていないことの結果である。使えない情報源には人は来ないため、来訪の記録から需要を推定すると、排除された人ほど数に現れない。第二に、第3節で述べたとおり、四原則の恩恵は永続的な障害のある人に限られない。屋外の日差し、片手操作、加齢による変化、通信の遅さは、多くの利用者が経験する。

第三に、そして最も重要なこととして、これは数の問題ではないという応答がある。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律や、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律が示しているのは、情報へのアクセスが、多数決で優先順位を決める性質の事柄ではないということである。公園は都市公園法に基づいて設置された公共の施設であり、その利用に必要な情報は、利用の前提条件である。物理的な入口に手すりを付けるかどうかを利用者数で決めないのと同じ論理が、情報の入口にも及ぶ。

9.3 「現地に行けば分かる」

第三の反論は、公園は現地に行けば見て分かる場所であり、事前の情報にそこまでの精度を求める必要はない、というものである。この反論は、行くこと自体の負担が小さい人にとっては妥当である。しかし、負担が大きい人ほど事前情報の価値は高くなる。移動に介助や車いすを要する場合、乳児を連れて短時間しか外出できない場合、体調に波がある場合、行ってみて使えなかったときの損失は大きい。事前情報の精度は、外出の負担に反比例して重要になる。

さらに、この反論は「現地に行けば分かる」の内実を過大に見積もっている。現地に着いてから分かるのは、そこにあるものだけである。近隣にもっと適した公園があったかどうか、この時期に噴水が動いているのかどうか、駐車場が別の場所にあるのかどうかは、現地では分からない。磐田市の施設ガイドが、今之浦公園の噴水の運転期間や豊田香りの公園のカスケードの稼働時間帯を記しているのは、まさに現地では判断できない時限的な情報だからである。こうした情報こそ、届く形で置かれる価値が高い。

9.4 「規格に適合しても使いやすいとは限らない」

第四の反論は、規格への適合とアクセシビリティは同じではない、というものである。これは正しい指摘であり、アクセシビリティの実務者自身がしばしば口にすることでもある。すべての達成基準を満たしていながら、実際には使いにくいページを作ることはできる。代替テキストを機械的に埋めれば冗長な読み上げが生まれ、見出しを形式的に付ければ骨格は歪む。規格は下限を定めるものであって、良さを保証するものではない。

しかし、この指摘から導かれるのは規格の不要性ではない。導かれるのは、規格を満たしたうえで、実際の利用に照らして確かめる工程が要るということである。当事者を含む利用者に試してもらうこと、支援技術で実際に読んでみること、時間をおいて見直すこと。第2節で触れた試験実施ガイドラインが「試験」という語を用いているのは、適合が宣言ではなく検証の結果であるべきだという前提を示している。規格は出発点であり到達点ではない、というのが本節の結論である。

10. 磐田市の公園への示唆

本節では、これまでの議論を磐田市の公園情報に当てはめる。前提となる数量を確認しておく。当サイトが把握している磐田市の公園は100園である。内訳は、市がオープンデータとして公開する「都市公園一覧」の94行に、市の施設ガイドにのみ掲載されている6園を加えたものである。オープンデータはCC BY 3.0で提供されており、出典を示せば誰でも再利用できる。施設ガイドに個別のページがある園は、当サイトが突合できた範囲で77園である。管理は市の都市整備課が所管している。

種別の内訳は、街区公園51園、近隣公園14園、都市緑地10園、法対象外その他6園、地区公園4園、総合公園3園、運動公園3園、風致公園3園、広場公園2園、緑道2園、墓園1園、歴史公園1園である。地区別では、豊田28園、見付21園、中泉14園、御厨13園、竜洋13園、福田4園、豊岡3園、南部2園、向陽2園と分布している。設備のフラグ集計では、オープンデータ94行のうちトイレ有69園、車いす対応トイレ有34園、砂場有43園、遊具有64園となっている。

10.1 「車いす対応トイレ有」という一語の粒度

第5節で形式と粒度は別の問題だと述べた。磐田市の公園情報は、この区別を考えるうえで分かりやすい素材を与えてくれる。オープンデータで「車いす対応トイレ有」とされる園が34園あるという事実は、機械可読な形で公開されており、形式の面では優れている。しかし、この一語から読み取れることは限られている。入口の幅、扉の形式、内部の広さ、おむつ替えに使える台の有無、そこへ至る園路の状態は、いずれもこの一語には含まれていない。

移動に制約のある利用者にとって、必要な判断材料はまさにこの含まれていない部分にある。バリアフリー法とそれに基づく国土交通省の都市公園に関する整備ガイドラインは、園路や便所の整備について考え方を示しているが、整備の考え方が示されていることと、個々の園の現況が情報として公開されていることは別である。粒度を上げるには観測が要る。当サイトの現地踏査はまだ始まっておらず、園ごとの詳細は今後の課題として残されている。この点を曖昧にせず「現地調査待ち」と表示することは、第8節で述べた誠実さの要件でもある。

100園車いす対応トイレ駐車場
図10設備の有無を示す一語と、実際に必要な判断材料のあいだには距離がある。粒度を上げるには観測が要り、当サイトの踏査はこれからである。

10.2 施設ガイドの記述から読み取れること

市の施設ガイドの記述には、アクセシビリティの観点から興味深い特徴がいくつかある。第一に、記述の粒度が園によって大きく異なる。園内施設の欄に遊具の種類が細かく並ぶ園がある一方で、記載なしとされる園もある。第8節で述べた一貫性の観点からは、この差そのものが読み手の負担になる。ただし、記述が薄いことは情報がないことを意味するのであって、施設がないことを意味するとは限らない。この二つを混同しないことが、データを読む側の責務である。

第二に、時限的な情報が記されている園がある。施設ガイドには、今之浦公園について噴水の運転期間が、豊田香りの公園についてカスケードの稼働する月と時間帯が記されている。第9節で述べたとおり、こうした情報は現地に着いてからでは選び直しがきかない性質のものであり、事前に届くことの価値が高い。同時に、時限的な情報は更新されなければ誤りに変わるという性質も持つ。情報のアクセシビリティは、形式や表現だけでなく、更新の運用にも支えられている。

第三に、インクルーシブの取り組みが記述として現れている園がある。施設ガイドは安久路公園について、複合遊具にインクルーシブエリアがあること、ブランコにインクルーシブアイテムがあることを記している。この記述は、物理的な整備と情報の提供が結びついた例と読める。ただし、インクルーシブという語自体が説明を要する外来語であり、第8節で論じた理解可能性の観点からは、どのような人がどのように使える設えなのかを日常語で補うことが望ましい。整備の事実が、それを必要とする人に届いてはじめて、整備は完結する。

物理的なバリアフリー情報のバリアフリー共通する考え方
出入口の段差・車止めの間隔地図画像に代替となる文字情報がない入口で止まると、中の設えは意味を持たない
園路の勾配・舗装の状態見出し構造がなく、目的の箇所へ跳べない目的地までの経路が確保されているか
案内サインの文字の大きさ・明暗差文字と背景のコントラスト比・拡大への対応見え方の個人差と環境の変化を織り込む
多目的トイレの設置設備の記載の粒度と更新設けるだけでなく、使えると分かることが要る
整備後の日常的な点検記述の更新と試験の実施作って終わりではなく、維持されて初めて機能する

10.3 小さな公園ほど情報が要る

磐田市の公園の過半は街区公園である。街区公園は、都市公園法施行令と国の標準において、標準的な面積0.25ヘクタール、誘致距離250メートルという想定を持つ、最も身近な公園である。磐田市には面積372平方メートルの見付本通広場公園から17平方メートルの二之宮東第2緑地まで、小さな公園も含まれている。こうした小さな公園は、大きな公園に比べて情報の量が少なくなりがちである。設備が少なく、施設ガイドの個別ページを持たない園もある。

しかし、情報の必要性という観点では、順序が逆になることがある。大きな公園は名前が知られており、行けば設備が揃っていることも多い。小さな公園は、行ってみるまで何があるか分からず、外出の負担が大きい人ほど、その不確かさが行かない理由になる。第9節で述べた「負担が大きい人ほど事前情報の価値が高い」という論理は、小さな公園において最も強く働く。日常的に使える徒歩圏の公園について、何があり何がないかが分かることは、遠出できる大きな公園の情報よりも生活に近い。

当サイトが100園すべてに個別のページを持ち、施設ガイドに個別ページのない23園についてもオープンデータ由来の事実を並べているのは、この考え方に基づく。ただし、そこに書けることは現在のところ、名称・地区・種別・面積・オープンデータのフラグに限られる。粒度を上げる作業は踏査を待つほかない。本稿の議論に照らせば、その踏査で何を記録すべきかもまた、四原則から逆算できる——出入口の状態、園路の様子、日陰の位置、トイレの内部といった、現地でしか分からず、かつ行く前に知りたい事柄である。

11. 結論と今後の課題

本稿は三つの問いから出発した。第一に、ウェブアクセシビリティの規格は何を要求しているのか。第二に、その要求を公園情報に当てはめるとどこに障壁が現れるのか。第三に、情報のバリアフリーは物理的なバリアフリーと同じ重みを持つと言えるのか。順に答えをまとめる。

第一の問いについて。規格の中核は WCAG の四原則、すなわち知覚可能・操作可能・理解可能・堅牢である。この四語は、情報が利用者に届くまでの過程を四段階に分解したものであり、どの段階で障壁が生じているかを切り分ける道具として機能する。日本ではこの枠組みが JIS X 8341-3 として規格化されており、WCAG 2.0 が ISO/IEC 40500 として国際規格になったことで、国内規格と国際規格は実質的に同じ内容を指している。総務省とデジタル庁の公的なガイドラインは、公的機関にレベル AA を目標として示している。

第二の問いについて。公園情報に固有の障壁は四つに整理できた。地図や案内図が画像だけで提供され、同じ目的を果たす文字情報が添えられていないこと(第4節)。一覧や計画が版面固定の形式でのみ提供され、読み上げにも小さな画面にも届かないこと(第5節)。見出しや部品が見た目としてしか作られておらず、たどり着く経路が確保されていないこと(第6節)。色とコントラストと文字サイズが、屋外や加齢後の視覚環境を想定していないこと(第7節)。加えて、行政用語と技術用語が説明なく置かれることが、理解可能性の水準で障壁となる(第8節)。

書き方届く確かめる
図11情報のバリアフリーは、書き方・届き方・確かめ方の三つで成り立つ。作って終わりではなく、維持されてはじめて機能する。

11.1 情報のバリアフリーは同じ重みを持つか

第三の問いについて、本稿の答えは肯定である。根拠は三つある。第一に、機能の面での根拠。公園に行くかどうかの判断は現地に着く前に下されるため、情報が届かないことは、物理的な入口が塞がれていることと同じ結果を生む。整備された多目的トイレは、その存在が伝わらない限り、当事者の選択肢には入らない。第二に、制度上の根拠。障害者の権利に関する条約は施設や交通と並んで情報通信へのアクセスを扱い、2022年には情報アクセシビリティに関する法律が国内で成立した。情報へのアクセスは、移動と並ぶ独立した施策対象として位置づけられている。

第三に、費用対効果の面での根拠がある。物理的な整備は工事を要し、時間も費用も大きい。これに対して情報の改善は、その相当部分が記述の習慣を変えることで達成でき、既存の施設を一切変えずに到達範囲を広げられる。第9節で述べたとおり、費用のかかる改善とかからない改善を切り分ければ、限られた資源でも前に進む余地は大きい。同じ重みを持つと述べたのは、情報が物理より重要だという意味ではない。片方が欠ければもう片方も機能しない、という相互依存の関係にあるという意味である。

11.2 本稿の限界

本稿には明確な限界がある。第一に、現地踏査に基づいていない。物理的な整備の実態と情報の記述の乖離がどの程度あるのかを、本稿は測っていない。第二に、特定のサイトの実装を検証していない。本稿が論じたのは、公園情報という情報の種類が一般に持つ構造であり、個別の評価ではない。第三に、支援技術の利用者に実際に試してもらう工程を経ていない。第9節で自ら述べたとおり、規格への適合は出発点であって到達点ではなく、その先を確かめる作業は本稿の外にある。

第四に、当サイト自身も本稿の基準に照らして完成しているわけではない。100園のデータベースは構築されているが、園ごとの詳細は現地調査待ちの状態にあり、記述の粒度は園によって不均一である。自らの立ち位置を明示しておけば、本稿は達成の報告ではなく、これから満たすべき要件の整理である。

11.3 今後の課題

今後の課題を三つ挙げる。第一に、踏査で記録すべき項目を四原則から逆算して確定することである。現地でしか分からず、かつ行く前に知りたい事柄——出入口の幅と段差、園路の舗装、日陰の位置と時間帯による変化、トイレの内部の設え、駐車場から遊び場までの距離——を、記録の様式として定めることが要る。様式が定まれば、記録は比較可能になり、比較可能な記録は、色や記号ではなく語で提示できるようになる。

第二に、記述の一貫性を担保する仕組みである。園ごとに書き手の判断で記述が変われば、第8節で述べた探し直しの負担が読み手に転嫁される。同じ種類の情報を同じ位置に同じ形式で置くという原則を、データ構造の側で強制する設計が有効である。第三に、実際の利用者による検証である。読み上げ環境で読んでみること、屋外の光の下で見てみること、片手で操作してみること。これらはいずれも特別な設備を要さず、規格の適合確認では見つからない障壁を見つける。

最後に、本稿の主張をひとつの文にまとめておく。公園の入口は二つある——地面の上の入口と、画面の上の入口である。どちらか一方だけが開いていても、その公園は開かれていない。磐田市の100園について、二つめの入口をどこまで開けられるかは、これからの記録と検証にかかっている。

参考文献

  1. W3C「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」(2008年12月 W3C勧告)
  2. W3C「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1」(2018年6月 W3C勧告)
  3. W3C「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2」(2023年10月 W3C勧告)
  4. ISO/IEC 40500:2012「Information technology — W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0」
  5. 日本産業規格 JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」
  6. ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」「ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン」
  7. 総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」
  8. デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」(2022年12月)
  9. 障害者の権利に関する条約(2006年国連総会採択、日本国は2014年批准)
  10. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
  11. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第50号)
  12. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)
  13. 国土交通省「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」
  14. ISO 14289-1(PDF/UA。タグ付き PDF によるアクセシビリティの規格)
  15. ロナルド・メイスほか(1997)「ユニバーサルデザインの7原則」ノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンター
  16. ドナルド・A・ノーマン(1988)『誰のためのデザイン?』(野島久雄訳、新曜社、1990)
  17. 出入国在留管理庁・文化庁「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」(2020年8月)
  18. 都市公園法(昭和31年法律第79号)・国土交通省 都市公園のページ
  19. 国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第3版)」(令和6年6月)
  20. 磐田市オープンデータ「都市公園一覧」(CC BY 3.0・出典:磐田市)
  21. 磐田市 施設ガイド(公園)
  22. 磐田市公式サイト

本稿は ATAWI PARK 編集部による総説的な論考であり、学会誌等の査読を経た学術論文ではありません。引用は広く知られた著作・公的資料に限り、磐田市固有の事実は当サイトのデータベースと磐田市の公開情報にもとづきます。個々の公園の設備・状態は現地でご確認ください。医療・安全に関する判断は医療機関・関係機関の指示を優先してください。

← 計画・工学 の論文一覧 公園学術論文 トップ 読みもの(公園ガイド)